権利変換の処分の公告について


                          横二再組公告第12号

   

             権利変換の処分の公告


 本組合の施行地区内における権利変換計画について、令和3年3月19日付け、

指令建-688により秋田県知事の認可を受けましたので、都市再開発法第86条

の規定により、下記のとおり権利変換の処分の公告をします。

                    記



 1.第一種市街地再開発事業の名称

   横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業

 2.施行者の名称

   横手駅東口第二地区市街地再開発組合 理事長 佐藤 誠一

 3.事務所の所在地

   秋田県横手市駅前町6番47号

 4.権利変換計画にかかわる施行地区又は工区に含まれる地域の名称

    横手市駅前町

    横手市前郷二番町

     ※ 地域の名称は再開発組合掲示板による公告に表示しています ※

 5.権利変換期日

   令和3年3月26日 

 6.権利変換計画の認可を受けた年月日

   令和3年3月19日

 7.従前の宅地、借地権又は建築物の価額

   従前の宅地、借地権又は建築物の価額の算定は、近傍類似の土地又は近傍同

   種の建築物の取引価格等を考慮して定める相当の価額とする。


                 令和3年3月19日

                   横手駅東口第二地区市街地再開発組合

                   理事長 佐 藤  誠 一





 

 併せて、同法施行規則第39条第4項の規定に基づき、権利変換計画における配置設計図によって表示された配置設計を、公告の日から10日間掲示しておりますのでお知らせします。


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